家系図を自分で作る☆作成の手引き

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戸籍の種類

一言で戸籍と言っても、その歴史上、多くの種類と形式の違いがあります。途中で手掛かりが失われないように、きちんと最古の戸籍まで辿りましょう。

【謄本と抄本の違い】

戸籍には、それぞれに謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)という2つがあり、謄本とは戸籍に記載されている全員を対象にしたもの、抄本とは戸籍に記載されている一部の人を対象にしたものです。

  • 戸籍謄本・戸籍抄本
    広い意味での戸籍は、戸籍、除籍、改製原戸籍の3つを総称しますが、狭い意味での戸籍は、現在生存している人が存在する(除籍されていない)戸籍が該当します。
    平成6年に戸籍がコンピュータ化されてからは、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書、戸籍抄本を戸籍個人事項証明書と呼ぶようになりました。
  • 除籍謄本・除籍抄本
    除籍という言葉には複数の意味があり、1つは婚姻や死亡などで現在の戸籍から除かれること、もう1つは戸籍に記載された全員が、他の戸籍に移っている、または死亡して閉鎖された状態の戸籍そのものを意味します。
    除籍謄本や除籍抄本は、後者の全員が除かれた戸籍のことで、1人でも除かれていない生存者が戸籍に存在すれば、除籍謄本を取ることはできません。平成6年に戸籍がコンピュータ化されてからは、除籍謄本を除籍全部事項証明書、除籍抄本を除籍個人事項証明書と呼ぶようになりました。
  • 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
    戸籍制度は歴史上、何度か改正されているため、戸籍も何度か改製(作り変え)が行われてきました。
    その都度、形式等が変更されていますが、問題は改製された戸籍に、改製前の戸籍の情報が全て引き継がれず、一部は省略されて作られる点です。
    そのため、取得した戸籍から全ての情報を得られるわけではなく、改製前の戸籍を取得する必要が出てきます。
    この改製前の戸籍のことを、改製原戸籍と呼びます。
    ちなみに、原戸籍とは「げんこせき」と読みますが、現戸籍と混同するため、役所では通称の「はらこせき」を使って区別しているケースが見られます。

家系図作りにおいては、最古の戸籍まで辿ることが第1段階になるため、戸籍筆頭者を頼りに、除籍謄本や改製原戸籍謄本の入手が中心になります。除籍や改製原戸籍は、150年という保存期間になっていますが、以前は80年までとされており、既に消失した分は請求ができません。

【転籍と除籍】

戸籍というのは本籍地で作られ、本籍の変更(転籍)があると、変更後の本籍地で新しい戸籍が作られ、変更前の本籍地にある戸籍は除籍になります。その際、本籍変更後の戸籍には、転籍してきたことが記され、除籍された元の戸籍には、転籍したことが記されます。こうして戸籍は繋がり、転籍の情報から請求する役所を特定することが可能です。

 

 - 戸籍調査の詳細

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