戸籍の取り方
まず注意したいのは、最近の個人情報の不正利用を防ぐ観点から、戸籍は本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫)が申請者でなければならない点です。
直系とは、戸籍を取りたい対象の人と、親子関係により繋がっている系統のことで、ご先祖様とは代々親子関係で繋がっているので、遡って戸籍を取ることが可能になっています。その一方で、婚姻等で既に別の戸籍になっている人の戸籍は、実の兄弟姉妹であっても、相続等の正当な理由がなくては請求できません。
このような決まりから、直系に該当しない人の戸籍を取るには、本来戸籍を取ることができる立場の人からの委任状を必要とします。傍系を含めた家系図を作る際には、この点に注意しましょう。
役所に出向く
戸籍の請求は、本籍地の役所で行います。請求に必要なものは以下の通りです。
・本人確認書類(必須)
・直系にあたることを証明する戸籍謄本等(戸籍に請求者が載っていない場合)
・委任状(戸籍を請求できない代理人が請求する場合)
自分の家系図作りでは、自分に最も近い先祖は親なので、親の戸籍の本籍地の役所に請求することから始まります。
親の戸籍には、親の直前の戸籍から入籍したことが記されているので、次は直前の戸籍の本籍地の役所に請求します。親が婚姻で現在の戸籍を作ったのなら、直前の戸籍は祖父母の戸籍になるので、祖父母の戸籍を請求します。得られた戸籍から、祖父母の直前の戸籍がどこか調べ、本籍地の役所に請求していく手順です。
これを繰り返すことで、先祖の戸籍を辿ることができ、その過程において得られた戸籍は、直系にあたることを証明する戸籍にもなります。しかし、古い戸籍になればなるほど、戸籍に記載の本籍地が、市町村合併等で現存しないケースが出てくるでしょう。その場合は、本籍地が現在のどこに相当するか、役所で聞いた方が早く済みます。
郵送請求
代々の先祖が、ずっと同じ本籍地であれば、戸籍は1つの役所から取得できますが、移住や婚姻などの機会に、本籍を変更(転籍)している例は多く見られます。そうなると、元の本籍地の役所へ請求しなくては戸籍が繋がりません。
戸籍の請求は郵送でも行う事が可能で、請求の方法は次の通りです。
- 交付請求書を用意する
決まった書式は無いので、適当な紙を用意して書けば足ります。
郵送用の書式をダウンロード提供している自治体もあるので、不足が無いように、ダウンロードして印刷した用紙を使用する方が確実です。・請求する人の住所、氏名、昼間に連絡が取れる電話番号
・必要とする戸籍の本籍と戸籍筆頭者の氏名
・必要とする戸籍の種類(戸籍、除籍、改製原戸籍)と通数
・必要とする戸籍の使いみち(請求理由)
・請求する人と必要とする戸籍の筆頭者との関係交付請求書にはこれらの記載が必要です。
- 手数料を用意する
戸籍の請求には交付手数料がかかりますが、郵送では現金の代わりに「定額小為替」を同封します。
定額小為替以外にも、現金書留を受け付けている役所もありますが、切手や収入印紙での受け付けはどの役所でも行っておらず、定額小為替を用意しましょう。
戸籍1通に必要な手数料と通数から手数料を求め、郵便局で購入可能です。・戸籍謄本(抄本):450円
・除籍謄本(抄本):750円
・改製原戸籍謄本(抄本):750円定額小為替には、記名欄や切り離す部分がありますが、記名も切り離しも行わずに、そのまま同封します。
- 返信用封筒を用意する
戸籍を送り返してもらうための返信用封筒に、切手を貼り付けておきます。
速達を希望する場合には、その分の切手を貼り付ければ良く、枚数が多くなると予想されるなら、封筒を大きくして相当する切手を貼り付けます。
もし貼り付ける切手の額が予想できなければ、基本の額以上の切手は貼り付けずに余分に切手を同封すると、余った切手は返されます。 - 本人確認書類を用意する
本人確認書類として利用できるのは、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等で、普段から本人確認書類として利用しているはずなので問題ないでしょう。
コピーを取って同封しますが、氏名と住所の両方が確認できるように、必要なら両面をコピーします。 - その他の必要書類を用意する
必要とする戸籍に、請求する人が記載されていなければ、その戸籍の筆頭者との関係を示す資料を用意します。
具体的には、戸籍筆頭者の直系である証拠になる戸籍謄本(コピー可)です。
また、代理人による請求なら、依頼人の委任状が該当します。
これらの書類等を1つの封筒に入れ、必要とする戸籍の本籍地の役所に送付します。
本籍地が離れている場合、戸籍の取得は意外に手間がかかるものです。
また、取得した戸籍の読み取りに手こずる人も少なくありません。
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